引っ越しや退去後、または空き家や遺品整理の現場でよく耳にする「残置物(ざんちぶつ)」。
処分方法を間違えると、法律違反やトラブルの原因になることもあります。
本記事では、残置物とは何か、正しい処分方法、処分費用の目安についてわかりやすく解説します。
残置物とは?
残置物とは、「退去後や所有者不在の状態でそのまま残された家具や家電、日用品などの物品」のことです。
以下のような場面で発生します。:
・賃貸物件の退去後に残された物
・空き家に放置された家具やゴミ
・相続放棄後に残された遺品
・ゴミ屋敷・夜逃げ後の部屋に残された物
残置物の処分は勝手にしていいの?
結論から言うと、残置物は勝手に処分してはいけません。
とくに賃貸物件や相続の場面では「所有権」が関わってきます。
賃貸物件の場合
入居者が退去していても、残された物には所有権が残っている可能性があります。
処分するには、明け渡し合意書や内容証明郵便での通知が必要なケースもあります。
空き家・相続の場合
相続放棄していても、残置物の処分責任が発生することがあります。
所有者不明の場合は、行政代執行や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
正しい処分方法
1. 【所有者と連絡がつく場合】
所有者に引き取りを依頼
書面で「所有権放棄」を確認できれば、処分可能
2. 【所有者不明または放棄の場合】
管理会社・弁護士・司法書士などの専門家に相談
法的手続きを踏んだうえで処分(例:相続財産管理人の選任)
3. 【業者に依頼する方法】
業者タイプ | 特徴 |
---|---|
遺品整理業者 | 分別〜回収〜清掃まで対応、供養も可能 |
不用品回収業者 | 軽トラック等で大量の荷物を一括回収 |
産業廃棄物業者 | オフィスや倉庫など法人案件に強い |
処分にかかる費用の目安は?
内容 | 費用の目安(税込) |
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軽トラック1台分の不用品回収 | 約20,000〜40,000円 |
1LDKの残置物一式の処分 | 約60,000〜150,000円 |
戸建てまるごと(4LDK程度) | 200,000円〜500,000円以上 |
ハウスクリーニング(オプション) | 20,000円〜 |
処分時の注意点
⚫︎写真でビフォーアフターを記録しておくとトラブル防止になる
⚫︎形見分けや貴重品の仕分けは事前に自分で行う
⚫︎費用が高額になる場合は自治体の支援制度も検討
まとめ|スムーズな処分のためにも、早めの相談と正しい手続きを心がけましょう
残置物の処分には法的な配慮が必要
無断処分はトラブルになるリスクがあるため専門家に相談を
処分費用は物量と業者の選定次第で大きく変動
スムーズな処分のためにも、早めの相談と正しい手続きを心がけましょう。